多重債務問題
新型コロナウイルス感染拡大を受け、消費者金融(サラ金)やクレジット会社の利用で多重債務となり、相談にいらっしゃる方が増加しております。また、解雇されたり、収入が減少したことにより、住宅ローンの返済に窮する方も増えてきております。
出資法が改正されたことにより、消費者金融等の金利も引き下げられましたが、過去に支払い過ぎた利息が自動的に返ってくるわけではありません。
利息制限法によれば、10万円未満の貸し付けの場合は年利20%、10万円以上100万円未満の貸し付けの場合は年利18%、100万円以上の貸し付けの場合は年利15%が上限金利となっています。
これらを越えてこれまで支払ってきた利息分は、原則、現在の借金残高に充当できます。
その結果、大幅に借金の金額が減ったり、場合によっては、借金がなくなったり、逆に払いすぎの利息分(過払金)を取り戻せることがあります(現在の利率が上限金利内であっても過去にはそうでない場合もありますので注意が必要です。)。
当事務所では、払いすぎの利息分は積極的に取り戻すべきであると考えております。なお、すでに完済した場合であっても近時は、過払金を取り戻せることが多くなりました。
借金の問題は必ず、解決できる問題です。
借金苦で自殺をしたり、自暴自棄に陥る必要は全くありません。
ですので、借金問題で困っている場合は、直ちにでも弁護士等に相談すべきです。
当事務所では、依頼者からじっくりお話を聞いて、下記の借金整理手続の中から最適なものを選択するようにしております。また、私的整理ガイドライン(個人版)の利用についてのご相談もお受けしております。
当事務所では、借金問題での法律相談料も初回は無料で行っています。法律相談の結果、依頼をお受けする場合の弁護士費用についても法テラスを利用すれば、月々の分割払いによって、依頼することが可能です(当事務所において法テラスへの申込み手続を行うことができます。ただし、収入要件等あり。)
また、当事務所では完済した案件について過払金の請求を行う場合は、着手金ゼロの完全成功報酬制で受任しています。
ひとりであれこれ悩まずにお気軽にご相談下さい。
任意整理
弁護士が依頼者の代理人として、サラ金、クレジット会社等と交渉し
- 借金の金額自体を減らす
- 減らした金額を前提にあらためて分割払いの交渉をする
- 将来の利息をカットさせる
を実現する手続です。
特に、取引期間が長い場合は、上記のとおり、任意整理の結果、借金が残らなかったり、逆に払いすぎの利息分(過払金)を取り戻せる場合があります。
民事再生(個人再生)
裁判所に申立をして、借金の減額を図る制度です。
個人再生には、(1)給与所得者等再生と(2)小規模個人再生の2種類ありますが、それぞれ要件と効果が異なっています。
- 給与所得者等再生の場合は、基本的には2年分の可処分所得(収入から生活に必要なものを差し引いたもの)以上を3年間(場合によっては5年間)で返済することになります(ただし100万円以上)。
- 小規模個人再生の場合は総債務額の5分の1以上(ただし、100万円以上500万円以下)を3年間(場合によっては5年間)で返済することになります。
また、いずれの手続でも「住宅ローン特則」を使うことによって、自宅を確保しながら整理を図ることが可能な場合もあります。
いずれにしても、個人再生は、その手続や要件、効果が若干複雑ですので、弁護士から十分に話を聞いてください。
自己破産
上記任意整理や民事再生(個人再生)でも今後の返済が困難だと思われる事案の場合は、自己破産という方法があります。
自己破産というと「人生の破局」のような凄惨なイメージを持っている方もいらっしゃいますが、破産法の理念は全く逆であり、「経済的再起の機会をもらえる」というものです。
自己破産により免責許可決定を得られれば、原則、すべての債務は返済する義務はなくなります。
また、自己破産をしても一定の財産を残すことのできる制度もあります。
自己破産の手続にもいろいろなタイプがありますので、よく弁護士から話を聞くようにしてください。
住宅ローンの支払いに困っている方へ
近時、住宅ローンの支払いができずに競売にかけられるケースが増えております。滞納を放っておけば、自宅は競売にかけられ、競落されれば強制的に退去を迫られることになります。
しかし、住宅ローンの毎月の返済額や滞納の程度、競売の進行程度などによっては、上記の「民事再生」によって自宅を確保しながら再生を図ることができる場合もありますし、仮に自宅を手放さなくてはならないとしても任意売却を図ることで残債務をできるだけ減らしたり、ある程度、自分達のタイミングでの退去や引越代程度の金銭を捻出できる場合もあります。
住宅ローンも借金問題の一つです。苦しくなったらお早めの相談をお勧めいたします。