医療事故に遭ったかもしれない…と思ったとき、どのようなことができるでしょうか。
病院に対して、損害賠償を請求したり、説明してくれと求めたり、することができます。
損害賠償というのは、お金を請求することです。医療過誤といえば医療裁判のイメージが強いですが、裁判でないと請求できないわけではありません。代理人がついて交渉して、示談が成立することもあります。
また、ADRや調停といった手段もあります。これらは、第三者が入って話し合いをするものです。
通常は、示談や調停、ADRを行っても解決できなかった場合に、最後の手段として裁判をします。
詳しいことはそれぞれのページを参照してください。
このように、相手方に対して何かをするにあたって、その前提として、まずは、資料を集めて、どのような医療行為が行われたのか、調べる必要があります。もっとも重要なのはカルテです。カルテを入手する方法はいくつかあります。
そして、入手した資料を調査し、検討します。
もちろん、中には、調べてみたら医療ミスではなかった…ということもあります。「亡くなったから」「前より悪くなったから」というだけで医師に責任が認められるわけではありません(注)。どの医療行為に問題があったか、どういう問題があるか、詳細に検討します。
(注)よく、医療事故は、交通事故と対比して説明されることがあります。いずれも、民法上の「不法行為」であるという点では確かに同じですが、大きく違うのは「もともとご病気がある」ということです。すなわち、病気が悪くなったことや、お亡くなりになったことについて、誰にも責任がない…ということがあり得るのです(交通事故の場合は、誰にも責任がない、ということはほとんどありません。)
検討した結果、やはり医療機関に責任があるとなれば、最初に説明したような、裁判や示談をします。
では、時間の流れに沿って、資料を集める→話し合い→裁判、の順に詳しく説明します