弁護士が依頼者の代理人として、債権者と交渉して、借金の金額を減らしたり、その上で分割払いの取り決めなどを行います。取引期間が長い場合は、過払金を取り戻せる場合があります。
裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る制度です。大きく分けて2種類ありますが,いずれも「住宅ローン特則」を使うことによって、自宅を確保しながら整理することが可能な場合があります。
裁判所に申立てを行い、免責許可決定を得られれば、原則、すべての借金を返済する義務はなくなります。また、自己破産をしても一定の財産を残すことのできる制度もあります。自己破産はこわい制度ではありません。
民事再生(個人再生)などによって自宅を確保しながら再生を図ることができる場合もあり、また、自宅を手放さなくてはならないとしても任意売却を図ることで借金をできるだけ減らしたり、ある程度、自分達のタイミングで退去できる場合もあります。
会社(法人)が再建(民事再生など)できるのか、あるいは、清算(破産など)の方向で進めるべきなのかを慎重に検討し、方針を決めていきます。方針が決定した後は、できる限りスムーズに手続きを進めていきます。
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