知的財産権とは、人の思索による成果・業績等の知的価値(発明だけでなく、ノウハウ、デザインなども含みます。)を無形の財産とみなし、その権益を守るために与えられる財産権です。特許権、著作権、商標権などがそうです。
知的財産立国を掲げている我が国では、近年、知的財産活用の気運が大いに高まっております。仙台においても、平成20年7月に日本知的財産仲裁センター東北支所が開設し、今後ますます知的財産への関心が高まってゆくことと思われます。
仙台の地元企業には、独自の基盤技術など、高度な知的財産を有する企業が数多くあります。しかし、大企業と比べると、人材・ノウハウに課題があることは否めず、知的財産の活用または保護するにあたっては、専門家のサポートが必要となる場面が多々あります。
当事務所では、知的財産権に関する法律相談から契約書の作成、知的財産関係訴訟(侵害訴訟)を取り扱い、ときには弁理士とタッグを組んで知的財産活用・保護のサポートをしております。